■【売りにくい不動産⑥】兄弟で相続した実家など、共有名義の不動産の売却ポイント■

共有名義の不動産の売却

 

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シリーズ「売りにくい不動産の売却ガイド」第6回は、共有名義の不動産の売却についてです。

 

兄弟姉妹で実家を相続したときなど、不動産が複数人の名義(共有)になっていることがあります。「話がまとまらない」「連絡が取れない人がいる」という理由で、そのままになっているケースも少なくありません。

 

■共有の不動産を売るときの基本

・不動産全体を売るには、共有者全員の同意が必要です。
・自分の持分だけであれば、単独で売ることもできます。ただし買い手が限られ、価格は下がりやすくなります。

 

■売る前に確認したいこと

共有名義の不動産 売る前の確認ポイント

①登記簿で、誰がどれだけの持分を持っているか
②相続登記が済んでいるか(亡くなった方の名義のままになっていないか)
③共有者全員と連絡が取れるか
④だれかが住んでいるか、空き家か

連絡が取れない共有者がいる場合には、裁判所の手続きを使えることもあります。司法書士や弁護士と連携して進めます。

 

シリーズ売りにくい不動産の売却ガイド第6回 共有名義の不動産の売却

 

■当社でできること

まず不動産の価値を査定し、共有者の皆さまが同じ数字を見て話し合えるようにします。「売る」「誰かが買い取る」「貸す」など、それぞれの場合の手元に残る金額もお伝えします。

東住吉区・阿倍野区・平野区・住吉区の共有名義の不動産、相続した実家のご相談はお気軽にどうぞ。ご相談・査定は無料です。

 

▼シリーズ第1回「私道・セットバックがある土地の売却」
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▼シリーズ第2回「未登記の建物・増築部分がある家の売却」
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▼シリーズ第3回「境界が決まっていない土地の売却」
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▼シリーズ第4回「借地権付きの建物の売却」
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