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■【売りにくい不動産②】未登記の建物・増築部分がある家の売却ポイント■

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シリーズ「売りにくい不動産の売却ガイド」第2回は、未登記の建物・登記されていない増築部分がある家の売却についてです。
「親から相続した実家の登記を調べたら、建物が登記されていなかった」「昔、離れや部屋を増築したけれど、登記は変えていない」――東住吉区・阿倍野区・平野区など、古くからの住宅地では決して珍しくないケースです。今回は、売却前に確認しておきたいポイントをご紹介します。
■「未登記建物」とは
建物を新築・増築したときは、建物の所在や構造・床面積などを登記する「表題登記(表示登記)」を申請することが法律で定められています。しかし、住宅ローンを使わずに建てた建物や、昔の増築部分などでは、この手続きがされないままになっていることがあります。
■未登記のままだと、売却で困ること
・買主様が住宅ローンを利用しにくい:金融機関は建物に抵当権を設定するため、通常、建物の登記が必要になります。
・所有者であることの確認に手間がかかる:登記がないと、誰の建物かを書類で示すのが難しくなります。
・建物の大きさが登記と合わない:増築部分が未登記だと、登記簿上の床面積と実際の床面積が異なり、買主様が不安を感じる原因になります。
■まずは確認したいこと

・法務局で取得できる登記事項証明書で、建物が登記されているか、床面積が現況と合っているか
・固定資産税の納税通知書や評価証明書に、建物(増築部分を含む)がどのように記載されているか
・建築確認済証・検査済証など、建てたとき・増築したときの書類が残っているか
■どうやって解決する?
未登記の建物は、土地家屋調査士による「表題登記(増築部分は表題部変更登記)」と、司法書士による「所有権保存登記」などで登記を整えるのが一般的です。かかる費用や期間、必要な書類は建物の状況によって異なります。また、増築の内容によっては、別途確認が必要になる場合もあります。
相続した建物の場合は、相続登記とあわせて手続きを進めるとスムーズです。相続登記の義務化については、こちらの記事もご覧ください。
https://www.north-company.jp/topics/294
■「登記がないけど売れる?」から、まずはご相談ください
未登記の建物でも、事前に状況を整理し、必要な手続きを進めることで売却できるケースは多くあります。弊社では、土地家屋調査士・司法書士と連携し、登記の確認から売却までサポートいたします。ご相談・査定は無料です。
▼シリーズ第1回「私道・セットバックがある土地の売却」はこちら
https://www.north-company.jp/topics/295
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