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■【2027年3月末が期限】相続登記の義務化、実家の名義はそのままになっていませんか?■

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「親から相続した実家、名義を変えないままになっている」――そんな方は少なくありません。実は2024年4月から相続登記(不動産の名義変更)が義務化され、以前に相続した不動産も対象になっています。今回は、その期限と注意点をわかりやすくご紹介します。
■相続登記の義務化とは
2024年4月1日から、不動産を相続した方は登記(名義変更)を申請することが法律上の義務になりました。これまでは任意だったため、亡くなった方の名義のまま放置されている不動産が全国で大きな問題となっていました。
■期限と罰則
・2024年4月1日以降に相続した場合:相続を知った日から3年以内
・2024年4月1日より前に相続した場合:2027年3月31日まで
正当な理由なく登記をしないままにしていると、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。「昔のことだから関係ない」と思われがちな、以前に相続した不動産も対象ですので、ご注意ください。
■放っておくとどうなる?
・売却や活用ができない:名義が亡くなった方のままでは、売ることも貸すこともできません。
・話し合いがどんどん難しくなる:時間がたつと相続人の世代が代わり、関係者が増えて手続きが複雑になります。
・空き家の管理負担が続く:固定資産税や草木・建物の管理など、使っていなくても負担は続きます。
■すぐに分割協議がまとまらない場合は
遺産の分け方が決まらない場合でも、「相続人申告登記」という簡易な手続きを行えば、ひとまず義務を果たしたことになります。ただし、この手続きだけでは売却はできないため、最終的にはきちんとした相続登記が必要です。
■空き家になった実家は「登記と売却」をまとめてご相談ください
弊社では、相続した不動産の売却・買取のご相談を承っております。「名義変更が終わっていないけれど、売れるか知りたい」という段階からでもお気軽にご相談ください。ご相談・査定は無料です。
相続不動産のご相談について、詳しくは弊社の相続専用ページでご紹介しております。
https://north-company.net/souzoku/
※手続きの詳細や個別のケースについては、司法書士・法務局等にご確認ください。












