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■【売りにくい不動産③】境界が決まっていない土地の売却ポイント■

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シリーズ「売りにくい不動産の売却ガイド」第3回は、境界が決まっていない土地の売却についてです。
「お隣との境目がどこなのか、はっきりわからない」「昔の杭がなくなってしまった」――東住吉区・阿倍野区・平野区・住吉区など、古くからの住宅地では、境界があいまいなまま長年住み続けているケースも少なくありません。今回は、売却前に知っておきたい境界の基本と確認ポイントをご紹介します。
■実は、そのままの状態でも売れる場合があります
売りにくいと言われる「境界が決まっていない土地」でも、そのままの状態で売れる場合があります。境界確定測量をしてから売る方法だけでなく、現況のまま売り出す方法や、不動産会社による買取など、選択肢はさまざまです。リフォームや建て替えを前提に探している方、不動産会社・投資家の方など、幅広い買主様に向けてご提案しますので、「測量をしないと売れない」とあきらめる前に、ぜひご相談ください。
■「境界確定」とは
土地の境界をはっきりさせるために、土地家屋調査士が測量を行い、お隣の所有者様(道路に接する場合は道路の管理者)に立ち会っていただいて境界を確認する手続きです。合意できた境界には境界標(杭やプレート)を設置し、境界確認書や確定測量図を作成するのが一般的です。
■なぜ売却で境界が大切なの?
・買主様が安心して購入できる:境界がはっきりしていれば、購入後のお隣とのトラブルを防ぎやすくなります。
・土地の面積が確かになる:登記簿の面積と実際の面積が異なることもあり、価格の根拠をはっきりさせられます。
・契約条件として求められることが多い:売買契約では、売主様が引き渡しまでに境界を明示することが条件になるケースが多くあります。
■まずは確認したいこと

・現地に境界標(杭・プレート・鋲など)が残っているか
・法務局の地積測量図や、以前に作成した確定測量図・境界確認書などの書類があるか
・塀・屋根・樹木・配管などが、お隣との境をはみ出していないか(越境の有無)
■どうやって進める?
境界確定測量は土地家屋調査士に依頼します。お隣の方との立ち会いや役所との協議が必要になるため、数か月ほどかかることもあり、早めの準備が安心です。費用や期間、どちらが負担するかは、土地の状況や売買の条件によって異なります。お隣の方と境界の意見が合わない場合の手続きについても、専門家と相談しながら進めることができます。
■「境界がわからないけど売れる?」から、まずはご相談ください
境界がはっきりしない土地でも、早めに状況を整理しておくことで、スムーズに売却できるケースは多くあります。弊社では、土地家屋調査士と連携し、境界の確認から売却までサポートいたします。ご相談・査定は無料です。
▼シリーズ第1回「私道・セットバックがある土地の売却」
https://www.north-company.jp/topics/295
▼シリーズ第2回「未登記の建物・増築部分がある家の売却」
https://www.north-company.jp/topics/296
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