■家を売るならお任せ下さい|売却費用について|大阪市生野区■

「不動産売却の際に費用のことが気になりますよね?」不動産売却は生涯でそう何度もあるお話ではありません。

 

ご自宅をご売却されたとき、どんな費用がかかるかご存じですか?ご売却をお考えの際には押さえておきたいポイントです!

 

今回は仲介で売却を行った際の費用についてお話しします(^^)/

 

不動産をご売却される際、基本的には以下の費用が必要になりますので参考にして下さい。

 

【仲介手数料】

成約に至った際に不動産業者に支払う成功報酬です。宅建業法に記載の報酬額は以下の通りです。

 

・200万円以下の金額         100分の5.5(円)

・200万円を超え400万円以下の金額  100分の4.4(円)

・400万円を超える金額        100分の3.3(円)

 

例えば、500万円の成約金額の場合、500万円を200万円+200万円+100万円に分割します。

 

200万円に対して100分の5.5+200万円に対して100分の4.4+100万円に対して100分の3.3=231,000円(税込)

 

と計算します。然しながらこれでは分かりにくい為、実務上は簡易計算式を用いて算出しています。簡易計算式は以下の通りです。

 

・200万円以下の場合:5%×消費税

・400万円以下の場合:4%+2万円×消費税

・400万円を超える場合:3%+6万円×消費税

 

以上の計算式となります。また、400万円以下の物件に関しては、「空家等の売買又は交換の媒介における特例」により現地調査費用等を含め上限198,000円(税込)の受領が認められておりますので不動産屋さんとご相談ください。

 

【収入印紙】

売買契約が成立した際に売買契約書に貼って納める印紙税です。各売買金額による印紙代は以下の通りです。

 

売買価格            印紙代

・10万円超50万円以下      200円

・50万円超100万円以下        500円

・100万円超500万円以下      1,000円

・500万円超1,000万円以下     5,000円

・1,000万円超5,000万円以下    10,000円

・5,000万円超1億円以下       30,000円

 

以上が印紙代の目安です。詳細はご確認ください(※2020年8月現在の印紙代です)

 

【売渡し費用・抵当権抹消費用】

所有権移転の際に、司法書士に支払う手続き費用です。住宅ローンの残債があり、抵当権を抹消する場合に売り渡し費用の他に別途抵当権抹消費用が必要になります。

ケースによって異なりますが、費用の目安は数万円程度(1万~10万円以内)です。

 

【相続登記費用】

相続による取得の場合には、司法書士への相続登記費用が必要になります。

相続人の人数や、相続の内容により異なりますが、費用の目安は数万円~数十万円となります。

詳細はご相談ください。

 

【残置物撤去費用】

室内に不用品が残ったままの場合、基本的には撤去を求められます。その際には残置物撤去費用が必要になります。室内の不用品の量により金額は異なりますので、お見積もりもお気軽にご相談ください。

不用品そのままでもご相談させて頂きますので、こちらもお気軽にお問い合わせください(^^♪

 

今回は基本的な不動産売却の費用についてのお話ですので、ご売却をご検討の際には個別にご相談いただけましたら幸いです。

 

以上、不動産売却費用についてのお話でした☺

 

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