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■不動産を買ったときにかかる税金のお話し|大阪で不動産売買はお任せ下さい■
不動産を購入した時、かかる税金の事。ご存じですか?
今回は不動産を買ったときにかかる税金のお話しです(^^)/
不動産購入にかかる税金は大きく分けて③つの税金がかかります。
【印紙税】【登録免許税】【不動産取得税】
【印紙税】
契約書には金額に応じて、印紙を貼って納付することが求められています。領収書でも5万円以上だと印紙が貼られますよね。
不動産の売買で言うと、不動産売買契約書。銀行との契約書(金銭消費貸借契約書)があげられます。
それぞれ、契約金額により決まりますので、売買価格・銀行との契約金額をご確認ください。
売買契約書では1,000万円超え~5,000万円以下で10,000円です。
それぞれの金額によって異なりますのでお気軽にお尋ねください。
【登録免許税】
不動産を買ったとき、権利関係を明らかにするため法務局に所有権移転登記を行います。これらの登記をする際に課税されるのが
登録免許税です。通常、司法書士の先生の見積もり(登記費用)の中にこれにあたる税金も含まれています。
物件の評価額や築年数。居住用か否かによって税額は異なります。
【不動産取得税】
不動産の購入や贈与・交換などで不動産を取得した時に1回限り課税される税金です。
物件の築年数や居住用か否かにより特例税率や控除なども存在しますので、お気軽にご相談下さい。
買った後、2~3か月後にいきなり送られてきますのでビックリされる方も多いです。
物件選びの際には、これらの税金に関しても視野に入れながら探すのも良いかもしれませんね。
それぞれの詳細はまたあらためて書いていこうと思います(^^♪
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