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■平野区で家を売るならお任せ下さい|税金のお話し■
「不動産を売却したい」と思ったとき。
税金のことが気掛かりですよね?
今回は、居住用不動産の売却についてお話しします。
【譲渡所得税】
不動産を売却した時にかかる税金は主に「譲渡所得税」と言われるものです。
売却したときの収入(売却額から諸経費を差し引いた金額)と購入した時の総額(購入費用と諸費用の金額)の差額で儲けが出たものに対してかかる税金です。
収入金額̠̠ - 必要経費 = 譲渡所得
つまり、買ったときの金額に諸経費を合わせた金額と、売った時の金額から諸経費を引いた金額の差額がプラスであればかかる税金です。
マイナスであれば所得は出ませんのでかかりません。
買った金額が分からない場合は、収入金額の5%ととして計算します。
儲かるのは良いですが、儲かったら国は税金をとるんですね。
【長期譲渡所得と短期譲渡所得の区分】
儲かった金額に対してかかる税率は、所有期間が長いか短いかによって変わります。
●譲渡した年の1月1日における所有期間が5年以下のとき → 短期譲渡所得
●譲渡した年の1月1日における所有期間が5年超えのとき → 長期譲渡所得
【長期譲渡所得と短期譲渡所得の税率】
●長期譲渡所得 22.1%(所得税15%・住民税5%・復興特別所得税2.1%)
●短期譲渡所得 41.1%(所得税30%・住民税9%・復興特別所得税2.1%)
5年を超えるか超えないかで、税率が倍ぐらい違うんですね。
それにしても結構かかりますよね。
そこで、特別控除額というものが設けられています。
【居住用財産を譲渡した場合の特別控除】
居住用財産を譲渡した場合には3,000万円の特別控除が設けられています。
●特例が適用される要件●
①現に居住している物件を譲渡した場合
②その物件に住まなくなってから3年目の12月31日までに譲渡した場合
③その建物とともに土地(借地権含む)も譲渡した場合
④その建物を取り壊し、土地のみを譲渡する場合。建物を取り壊した日から1年以内に土地の譲渡契約をし、かつ住まなくなってから3年目の12月31日までに譲渡した場合
以上の内容であれば、3,000万円特別控除が受けられます。
つまり、儲かった金額から3,000万円を引けますので、儲けが3,000万円以下なら課税されないことになります。
譲渡益が3,000万円以下の方はホッとしますよね☺
居住用財産以外にも特別控除がありますので、特殊物件の場合には個別にお問い合わせ下さい。
不動産を売った時の税金のお話しでした(^^♪
不動産売却の際にはNORTH COMPANYへ情報をお寄せ下さい!